FOUNDATION OF JAPAN-VIETNAM CULTURAL ASSOCIATION

当財団について

定款

第1章 総則
名称 第1条 この法人は、一般財団法人日本・ベトナム文化交流協会と称する。
事務所 1.第2条 この法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
2.この法人は、理事会の議決を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。
第2章 目的及び事業
目的 第3条 この法人は、我が国とベトナムをはじめとするアセアン諸国との教育・文化・経済その他の分野の相互交流活動を通じ、双方の友好増進と相互理解に寄与することを目的とする。
事業 第4条
1.この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
 1.教育事業の支援
 2.文化交流事業の推進
 3.経済交流事業の推進
 4.医療・人材育成事業の推進
 5.職業紹介事業
 6.その他目的を達成するために必要な事業
2.前項の事業については、本邦及び海外において行うものとする。
第3章 資産及び会計
基本財産 第5条
1.この法人の目的である事業を行うために不可欠なものとして理事会が定めた財産を、この法人の基本財産とする。
2.基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
その他の財産の管理・運用 第6条 この法人の財産の管理・運用は、理事長が行うものとし、その方法は理事会において別に定める資産運用規定及び賛助会員規則によるものとする。
事業年度 第7条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
事業計画及び収支予算 第8条
1.この法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2.前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置きするものとする。
事業報告及び決算 第9条
1.この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後3か月以内に、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
 1.事業報告
 2.事業報告の附属明細書
 3.貸借対照表
 4.正味財産増減計算書(損益計算書)
 5.貸借対照表及び正味財産増減計算書(損益計算書)の附属明細書
 6.財産目録
2.前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第3号、第4号及び第6号の書類については承認を得なければならない。
3.第1項の承認を受けた書類のほか、監査報告を主たる事務所及び従たる事務所に5年間備え置くとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に備え置きするものとする。
第4章 評議員
評議員の定数 第10条 この法人に、評議員3名以上6名以内を置く。
評議員の選任及び解任 第11条
1.評議員の選任は、評議員選定委員会において行う。
2.評議員選定委員会は、評議員1名、監事1名、事務局員1名、次項の定めに基づく外部委員2名の合計5名で構成する。
3.評議員選定委員会の外部委員は、次のいずれにも該当しない者を理事会において選任する。
 1.この法人又は関連団体(主要な取引先及び重要な利害関係を有する団体を含む。)の業務を執行する者又は使用人
 2.過去に前号に規定する者となったことがある者
 3.第1号又は第2号に該当する者の配偶者、三親等以内の親族、使用人(過去に使用人となったものも含む。)
4.評議員選定委員会に提出する新任または再任の評議員候補者は、理事会又は評議員会がそれぞれ推薦することができる。評議員選定委員会の運営についての細則は、理事会において定める。
5.評議員選定委員会に新たな評議員候補者を推薦する場合には、次の事項のほか、当該候補者を評議員として適任と判断した理由を選定委員に説明しなければならない。
 1.当該候補者の経歴
 2.当該候補者を候補者とした理由
 3.当該候補者とこの法人及び役員等(理事、監事及び評議員)との関係
 4.当該候補者の兼職状況
6.評議員選定委員会の決議は、選定委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の1名以上が出席し、かつ、外部委員の1名以上が賛成することを要する。
7.評議員会は、評議員が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
 1.職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
 2.心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
任期 第12条
1.評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2.任期満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3.評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員として権利義務を有する。
評議員に対する報酬等 第13条 評議員に対する報酬は支給しない。ただし、その職務を行うために要する費用(交通費等)の支払いをすることができる。この場合の支給基準については、評議員会の決議により別に定める。
第5章 評議員会
構成 第14条 評議員会は、すべての評議員をもって組織する。
権限 第15条 評議員会は、次の事項について決議する。
1.理事及び監事の選任又は解任
2.理事及び監事の報酬等の額
3.評議員に対する報酬等の支給基準
4.貸借対照表及び正味財産増減計算書(損益計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
5.定款の変更
6.残余財産の処分
7.基本財産の処分又は除外の承認
8.その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
開催 第16条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3か月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。
招集 第17条
1.評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の議決に基づき、理事長が招集する。
2.理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、他の理事が招集する。
3.評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
議長 第18条 評議員会の議長は、評議員会の決定により出席した評議員又は理事の中から互選する。
決議 第19条
1.評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2.前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上にあたる多数をもって行う。
 1.監事の解任
 2.定款の変更
 3.基本財産の処分又は除外の承認
 4.その他法令で定めた事項
3.理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者毎に第1項の決議を行うものとする。理事又は監事の候補者の合計数が、第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の決議を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
議事録 第20条
1.評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2.議事録には、議長及びその会議に出席した評議員又は理事の中から選出された2人が前項の議事録に記名押印する。
第6章 役員
役員の設置 第21条
1.この法人に、次の役員を置く。
 1.理事 3名以上 6名以内
 2.監事 2名以内
2.理事のうち、1名を理事長、1名を専務理事とする。 3.前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の代表理事とし、専務理事をもって、法人法第197条において準用する第91条 第1項 第2号の業務執行理事とする。
役員の選任 第22条
1.新たな理事及び監事は理事会にて承認され、評議員会の決議によって選任する。
2.理事長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3.理事及びその親族等である理事の合計数が理事の総数の3分の1を超えてはならない。
4.監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
理事の職務及び権限 第23条
1.理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款に定めるところにより、職務を執行する。
2.理事長は、法令及びこの定款に定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、専務理事は理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3.理事長及び専務理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
監事の職務及び権限 第24条
1.監事は、理事の職務の執行を監査し、法令及びこの定款で定めるところにより、監査報告を作成する。
2.監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
役員の任期 第25条
1.理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。理事が再任する場合は理事会にて承認され、評議員会の決議によって選任する。
2.監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。監事が再任する場合は理事会にて承認され、評議員会の決議によって選任する。
3.補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4.理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまでは、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
役員の解任 第26条 理事又は監事が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
1.職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
2.心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
役員に対する報酬等 第27条 理事及び監事は無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用(交通費等)の支払いをすることができる。この場合の支給基準については、評議員会の決議により別に定める。
兼職の禁止 第28条 役員及び評議員は、相互に兼ねることができない。
役員の責任の一部免除 第29条 この法人は、法人法第198条において準用する同法第114条第1項の規定により、理事又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令に規定する額を限度として、理事会の決議により、免除することができる。
第7章 理事会
構成 第30条 理事会はすべての理事をもって構成する。
権限 第31条 理事会は、次の職務を行う。
1.この法人の業務執行の決定
2.理事の職務の執行の監督
3.代表理事である理事長及び業務執行理事である専務理事の選定又は解職
4.その他この定款で定められた事項
開催 第32条 理事会は、定時理事会として毎年度3月及び6月に開催するほか、必要がある場合に臨時理事会を開催する。
招集 第33条
1.理事会は、理事長が招集する。
2.理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、専務理事(業務執行理事)が理事会を招集する。
3.理事は、前二項の招集権者に対し、理事会の目的である事項を示して、理事会の招集を請求することができる。
4.前項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした理事は、理事会を招集することができる。
5.理事会を招集するときは、各理事及び各監事に対して、当該理事会の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
6.前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく開催することができる。
議長 第34条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
決議 第35条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
決議の省略 第36条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事がその提案について異議を述べたときを除く。)は、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
報告の省略 第37条
1.理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。
2.前項の規定は、第23条 第3項の規定による報告について適用しない。
議事録 第38条
1.理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2.出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第8章 事務局及び職員
設置等 第39条
1.この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2.事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3.事務局長は、理事会の承認を得て理事長が任免する。
4.事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事長が別途定める。
第9章 賛助会員
賛助会員 第40条
1.この法人に、賛助会員を置くことができる。
2.賛助会員は、この法人の事業目的に賛同及び協力し、年会費を納入する個人及び法人とする。 3.賛助会員に関して必要な事項は、理事会の議決を得て、理事長が別に定める。
第10章 定款の変更及び解散
定款の変更 第41条
1.この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2.前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第11条についても適用する。
解散 第42条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
剰余金の分配 第43条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
残余財産の帰属 第44条 この法人が清算する場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第11章 公告の方法
公告の方法 第45条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示することにより行う。
第12章 補則
委員会 第46条
1.この法人は、事業の円滑な遂行を図るため、必要に応じ、委員会を設けることができる。
2.委員会は、その目的とする事項について調査し、研究し、又は審議する。
3.委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の承認を受けて、理事長が別に定める。
書類及び帳簿の備え付け 第47条
1.この法人は、その主たる事務所及び従たる事務所に、次に掲げる書類及び帳簿を備え置かなければならない。なお、当該書類及び帳簿については、法令の定めに従い、保存しなければならない。
 1.定款
 2.理事、監事及び評議員の名簿
 3.理事会及び評議員会の議事に関する書類
 4.事業計画
 5.事業報告及び計算書類等
 6.監査報告
 7.その他法令で定める書類及び帳簿
2.前項各号の書類及び帳簿の閲覧については、法令の定めるところによる。
その他 第48条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の承認を受けて、理事長が別に定める。

附則
1.この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条 第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2.整備法第121条 第1項において読み替えて準用する同法第106条 第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第7条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3.この法人の最初の理事長は、筒井豊春とする。

令和3年12月1日
当法人の定款に相違ありません。

一般財団法人日本・ベトナム文化交流協会
代表理事 筒井豊春